2020-03-29から1日間の記事一覧

預金口座への差押における悩み②

給与債権を差し押さえようとした場合、給与所得者の生活を保護するため給与の「全額」を差し押さえることは出来ません。差し押さえることができるのは原則として「給与の1/4まで(養育費等の為の差押の場合1/4→1/2に拡大)」です。そして差押債権者が取立を完…