会社分割はそんなに便利か

最近「会社分割は企業再生に便利だ」という記事を見かけます。
  • 物的分割では対価が支払われるので分割会社に純資産の毀損はなく債権者を害しない。
  • 財産権を目的とせず組織再編行為なので詐害行為にならない。
  • 承継会社に移る債務も分割会社が重畳的債務引受すれば債権者保護手続は不要。
  • 包括承継だけど責任の範囲は移転する資産債務の範囲に限られる。
このあたりが「便利」なワケでしょう。
これを額面通り使えるかどうかは勉強が浅くて分かりません。
確かに便利ですが、本当かな?と「素朴な」疑問がわくのも事実。
「対価」の換金性が低くても本当に「等価交換」なんだろうか。
組織再編行為でも債権者が遠目に見たら詐害してるように映らないだろうか。
法人格否認や破産法上の否認権行使でひっくり返される虞は?
コレでいいのなら会社分割の債権者保護手続には欠陥があるような気も・・・。

もう少し勉強していきたいと思います。
ということで買った