平成30年度司法書士試験最終合格しました

去る11/1に法務省HP及び各法務局掲示板にて最終合格の発表がありました。

 

いつものように月初で業務がバタバタする中、午後4時の発表から大分経って会社の外接可能PCで法務省HPにアクセスしました。

 

大阪ブロックのPDFで自分の番号を確認。標記してあった「平成30年度司法書士試験最終合格者受験番号」の「最終」の文字に本当に安堵しました。大阪ブロックの筆記試験合格者が54人で、最終合格者は55人。どうやら昨年度の筆記試験合格者で今年口述試験だけ受けた方が1人いらっしゃったみたいです。

 

その夜は仕事が終わった後、午後8時過ぎくらいにまた大阪法務局の掲示板を見に行きました。法務局の掲示板には受験番号だけでなく名前も書いてあるのです。これまでは番号だけでどうも実感が湧かなかったのですが、自分の名前を見てやっと実感が湧いてきました。

 

翌日、予ねて準備をしていた各種新人研修の申し込みを一通り終え、一路実家に帰省し老親に最終合格を報告しました。「司法書士とは何か」「司法試験とは違うこと」を軽い認知症傾向のある老親が理解していたのかいまいち自信がないけど喜んでくれました。

 

帰省している間、自宅には法務局から合格証書交付式の通知が届いていました。やっと念願の合格証書が手に入るのです。そしてこれまでどうすれば良いのか疑問だった本籍地補充の文書もそれに同封されており一安心。法務局から届いた自分宛の通知を見ると改めて「ああ、本当に合格したんだ」と胸が一杯になりました。遥か昔に第一志望の大学に受かったときよりも断然嬉しかったです。学生の本業(勉強)の先にある大学受験と違って、社会人の本業(仕事)とは全然別の困難に立ち向かってこれを突破したのですから。。。

 

僕は今金融機関に勤務しています。

我が社では副業は禁止だし、そもそも会社員が司法書士登録できるかについて法務省はかなり否定的なようです。

規制改革会議「全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの再回答について(平成19年8月15日)」における法務省再回答(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200706/0815/0815_1_09.xls

司法書士と会社員の兼業を認めた場合,当該司法書士は会社での勤務中は依頼に応ずることができず,司法書士業務で知り得た依頼人の情報が会社での業務に利用にされかねないなど,依頼に応ずる義務(司法書士法第21条),秘密保持の義務(同第24条)等の司法書士法上,司法書士に課せられている義務が遵守されなくなるおそれがあるなどの事情があるようなケースでは,司法書士と会社員の兼業を認めることが適切ではないものと考える。

でも今や世の中は副業解禁の流れにあるし、「社内弁護士(インハウスローヤー)」「社内会計士」なんてザラにいます。これだけ弁護士・司法書士が飽和状態で登記手続きも簡素化(【31.3.5追記】本店移転登記申請書が機械的に出力できるWebサイトの出現はこの流れを加速させるものと思いました。)されていく中で、司法書士の「依頼応諾義務」もその必要性が薄れていき、また「品位」だけでは飯を食っていけないのですから、良い仕事をするためにも経済的基盤を充実させ得る「社内司法書士」が検討の土台に乗る時が必ず来ると思います。

あるいはその前に、我が社が顧客サービスの一環として有資格者に(相続・後見・事業承継・機関設計等の)各種相談・問題解決業務をさせる意欲もなく、顧客から遠く離れた法務室で契約書チェックだけやらせるような感じなら、こちらから三行半を突きつける時が来るかもしれません。

その時に備えていつでも登録できるよう、今は実務の勉強を積み重ねてゆきたいです。「1年以内に登録する予定の有資格者」を前提としている司法書士会の単位会研修に参加するのもその為です。

 

これまで僕は、宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者)・日商簿記1級など色々な資格を取って自分探しというか自分に自信をつけようとしてきました。

でもそれももう終わりにします。司法書士業務に関連し職域を広げる必要性を感じてというのならともかく、資格試験は残る「認定考査」を最後とし、業務に関する法令及び実務を勉強してゆくつもりです。中盤人生を賭けて手にした「司法書士となる資格」はそれに値する資格だと思っています。

 

研修が始まると平日は会社、土日は研修で休みが全くなくなる生活が3月まで続きます。当面は会社と研修を両立させることに全力投球していこうと思います。体力的にかなりしんどいと思いますが。。。

 

最後に改めて僕の長年の挑戦を支えてくれ、許してくれた全ての方々に篤く御礼申し上げます。

 

本当にありがとうございました。

これからもがんばります。