客観説の整理メモ

 

事例 出捐者・受益者 名義人 内部関係 対外的効力
記名式定期預金 帰属   着服横領意図など特段の事情なし 民478、免責約款で名義人債権者保護
X代理店A   帰属 受任者が受領物の所有権取得
代理意思認めず
委任者Xは受け取って初めて所有権取得
弁護士預かり金   帰属 受任者が前払費用の所有権取得 出捐者の債権者は差押不可
従業員の保険金受領目的で会社名義預金 帰属   開設目的、開設後の入金原資 名義人の債権者は差押不可
マンション管理組合の預金 帰属   管理会社は管理組合の代理人、執行者 名義人たる管理会社の破産財団を組成しない
県からの建設前払金受領口座 帰属   委託者による信託が成立 受託者の責任財産を構成しない
破産した証券会社の買付株式 帰属   問屋が委託者の計算で取得した 問屋の債権者は責任財産として期待不可
誤振込み   帰属 誤振込の原因関係捕捉は困難 とはいえ誤振込を知りつつ被仕向行の相殺はやりすぎ
振込め詐欺 帰属   名義人は行方不明で借名名義 代位の無資力要件緩和で被害者保護

 

出捐者に帰属=客観説

名義人に帰属=契約説

こういう切り分けが無理筋なのでしょうね。

出捐者(あるいは実質的受益者)と名義人が違う場合、

「帰属主体は内部関係による」という言わば「内部関係説」が妥当と考えます。

問題は第三者に公示されていない「内部関係」に対抗力があるか。

 

内部関係に対抗力がある場合、被害を受ける第三者は表見法理で救おうとします。

その勝ち負けの基準は何なのでしょう。

口座開設目的・その後の管理・入金原資等の「総合的考慮」・・・。

三者との利益考量というだけでは明確な判断基準たり得ないですね。

 

 

 

そして、実体(民法)上の預金帰属と全く別の問題としてあるのが名義預金問題。

預金契約の帰属問題では上記のような議論があるけれど、

それとは別に相続税法上どう考えるかというと客観説の立場が強固です。

 

親が子供の名義で預金を作る。

内部関係は「法定代理権」と言えます。

親が子供の代理人ですから代理人の行為は本人たる子に帰属します。

だから預金は子ども自身に帰属します。

しかし税法は財産の帰属を「実質」で考えるので内部関係を課税庁に対抗できません。

その親が死んだとき子供名義の預金は名義預金として相続財産を構成します。

原資が親の稼いだ資金であり、子供への贈与契約を立証できないからです。

それが「実体上」そうなのか「相続税の計算上」そうなのか分かりません。

 

それなら親の生前に子供が預金を下ろしに行ったらどうなるのでしょう。

特に子供が成人したら制限行為能力者でなくなり名実ともに預金者として振舞います。

生前は子供の預金、でも親が死んだら親の預金でした、そんな解釈で良いのでしょうか。

 

 

実体上の預金帰属問題と相続税法上の名義預金問題。

この2つの問題が話を複雑にしています。