そして、実体上の預金帰属と全く別の問題としてあるのが名義預金問題。
預金契約の帰属問題では上記のような議論があるけれど、
それとは別に相続税法上どう考えるかというと客観説の立場が強固です。
別問題と書いたけれどやっぱりそうじゃない気がしてきました。
実体法上の預金契約の帰属と税法上の預金帰属は同じレベルの話なんだと。
親が子名義で預金を作るとき、
親が「自分の預金」をただ子供の名義で作ったのか、
子供の代理人として「子供の預金」を作ったのか、
前者なら名義預金として親の財産になります。
これは税法上「は」そうなるというより、
そもそもの預金契約上「も」親に帰属しているんです。
子供のために内緒で積んできた預金を、ある時に子供へ通帳と印鑑を渡したとします。
そうなればそれ以前は「親に帰属」、それ以後は「子に帰属」となりましょう。
最初から「子供の預金を代理人として作った」とします。
でも原資は確実に親で、子供側には贈与を受けた認識もないですから
税務調査の場で「子供の預金を代理人として作った」は通らないでしょうね。
ただ法定代理人の行為は本人に帰属するし、本人には意思能力も必要ない。
いわば自己契約的に「贈与者:親」「受贈者:子供」の預金を受贈者の代理人として作るのは実体的にはできそうな気もします。
子供には利得しかないので利益相反行為にもなりませんしね。
僕が一番悩むのはこの点です。
親が子名義の預金を引き出すとします。
それが名義預金で実質的には親自身の預金であったなら、
銀行実務は別として理論的には自分の金を引き出すだけということになります。
子の預金なんだけど子が未成年なうちは「法定代理人」として引き出すことになります。
親による引き出しで両者の理論構成が違います。
そして銀行はその事情など分かりませんから、
特に親子で揉めてることが予想される場合は原則両者の意思確認を取るのでしょう。